投資法人の計算に関する規則 第十八条
(利益超過分配金額の出資総額等からの控除)
平成十八年内閣府令第四十七号
利益超過分配金額を法第百三十七条第三項の規定に基づき出資総額又は出資剰余金の額から控除する場合には、当該利益超過分配金額を、最初に出資剰余金の額から控除するものとし、当該控除をしてもなお控除しきれない利益超過分配金額があるときは、これを出資総額から控除するものとする。
(利益超過分配金額の出資総額等からの控除)
投資法人の計算に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十七号)
第18条 (利益超過分配金額の出資総額等からの控除)
利益超過分配金額を法第137条第3項の規定に基づき出資総額又は出資剰余金の額から控除する場合には、当該利益超過分配金額を、最初に出資剰余金の額から控除するものとし、当該控除をしてもなお控除しきれない利益超過分配金額があるときは、これを出資総額から控除するものとする。