投資法人の計算に関する規則 第十八条の二
(買換特例圧縮積立金)
平成十八年内閣府令第四十七号
買換特例圧縮積立金は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める金額を取り崩すことができるものとする。 一 買換資産(租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)について、法人税法第三十一条第一項に規定する償却費として損金経理した額のうち同法第二十二条第三項の規定により損金の額に算入する額(以下この号において「損金算入額」という。)があるとき当該買換資産に係る買換特例圧縮積立金として当該買換資産を取得した営業期間に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた額に当該買換資産に係る損金算入額を当該買換資産の取得価額(租税特別措置法第六十五条の七第八項(同法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合はこれらの規定による減額後の取得価額とする。)で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額 二 買換資産の全部について、譲渡、除却又は滅失その他これらに類する事由が生じたとき当該買換資産に係る買換特例圧縮積立金の額に相当する金額 三 租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益から貸借対照表上の買換特例圧縮積立金の額を控除した金額が、当該適用事業年度の配当可能利益の額の百分の九十に相当する金額を超えない場合において、取崩金額の全額を当期の金銭の分配に充当することにより同項の規定の適用を受けようとするとき(当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた買換特例圧縮積立金がないときに限る。)当該配当可能利益の額に取崩金額を加えて得た額の百分の九十に相当する金額を超えることとなる金銭の分配をするために最低限度必要な金額
2 前項の規定にかかわらず、買換特例圧縮積立金は、租税特別措置法第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金を積み立てる方法により経理した金額について、同条第七項に規定する取得指定期間を経過するときは、当該金額から同条第九項の規定により益金の額に算入した額を控除して得た額に相当する金額を取り崩すものとする。