投資法人の計算に関する規則 第四条

平成十八年内閣府令第四十七号

法第百二十八条の二第一項の規定により投資法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第百三十五条第二項の規定により内閣府令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。

2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第六十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

第4条

投資法人の計算に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十七号)

第4条

法第128条の2第1項の規定により投資法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第135条第2項の規定により内閣府令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。

2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第66条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

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