投資法人の会計監査に関する規則 第三条

(意思疎通)

平成十八年内閣府令第四十八号

会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、執行役員、監督役員若しくは役員会又は清算執行人、清算監督人若しくは清算人会は、会計監査人の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 当該投資法人の執行役員及び監督役員又は清算執行人及び清算監督人 二 当該投資法人の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社 三 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2 前項の規定は、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

3 会計監査人は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該投資法人の親法人(法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。)及び子法人(法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。)の会計監査人との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

第3条

(意思疎通)

投資法人の会計監査に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十八号)

第3条 (意思疎通)

会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、執行役員、監督役員若しくは役員会又は清算執行人、清算監督人若しくは清算人会は、会計監査人の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 当該投資法人の執行役員及び監督役員又は清算執行人及び清算監督人 二 当該投資法人の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社 三 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2 前項の規定は、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

3 会計監査人は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該投資法人の親法人(法第81条第1項に規定する親法人をいう。)及び子法人(法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。)の会計監査人との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

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