投資法人の会計監査に関する規則 第九条

(財産目録等又は決算報告に係る会計監査報告の内容)

平成十八年内閣府令第四十八号

清算投資法人の会計監査人は、財産目録等又は決算報告を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 財産目録等又は決算報告が法令及び規約に従い、当該清算投資法人の財産又は決算の状況をすべての重要な点において正しく示しているかどうかについての意見 三 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 四 会計監査報告を作成した日

2 第五条第二項、第六条(第一項第二号を除く。)及び第七条の規定は、前項の会計監査報告について準用する。この場合において、第五条第二項中「計算関係書類が」とあるのは「財産目録等又は決算報告が」と、同項第一号及び第二号中「当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況」とあるのは「当該清算投資法人の財産又は決算の状況」と、第六条及び第七条中「特定執行役員」とあるのは「特定清算執行人」と、第六条第一項第一号中「計算関係書類(附属明細書を除く。)」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、同条第二項中「計算関係書類」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、同条第三項第一号中「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、同項第二号中「計算関係書類」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、第七条中「執行役員が」とあるのは「清算執行人が」と読み替えるものとする。

第9条

(財産目録等又は決算報告に係る会計監査報告の内容)

投資法人の会計監査に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十八号)

第9条 (財産目録等又は決算報告に係る会計監査報告の内容)

清算投資法人の会計監査人は、財産目録等又は決算報告を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 財産目録等又は決算報告が法令及び規約に従い、当該清算投資法人の財産又は決算の状況をすべての重要な点において正しく示しているかどうかについての意見 三 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 四 会計監査報告を作成した日

2 第5条第2項、第6条(第1項第2号を除く。)及び第7条の規定は、前項の会計監査報告について準用する。この場合において、第5条第2項中「計算関係書類が」とあるのは「財産目録等又は決算報告が」と、同項第1号及び第2号中「当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況」とあるのは「当該清算投資法人の財産又は決算の状況」と、第6条及び第7条中「特定執行役員」とあるのは「特定清算執行人」と、第6条第1項第1号中「計算関係書類(附属明細書を除く。)」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、同条第2項中「計算関係書類」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、同条第3項第1号中「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、同項第2号中「計算関係書類」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、第7条中「執行役員が」とあるのは「清算執行人が」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)投資法人の会計監査に関する規則の全文・目次ページへ →