投資法人の会計監査に関する規則 第五条
(計算関係書類に係る会計監査報告の内容)
平成十八年内閣府令第四十八号
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 計算関係書類が当該投資法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 三 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 四 継続企業の前提(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第六十条に規定する継続企業の前提をいう。)に関する注記に係る事項 五 資産運用報告及びその附属明細書(会計に関する部分を除く。)の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容 六 追記情報 七 会計監査報告を作成した日
2 前項第二号に規定する意見とは、次に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 無限定適正意見監査の対象となった計算関係書類が法令及び規約に従い、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 二 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き法令及び規約に従い、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由 三 不適正意見監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
3 第一項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一 会計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象
4 資産運用報告及びその附属明細書に係る会計監査報告については、会計に関する部分として監査の対象にした事項を示して作成しなければならない。