投資法人の会計監査に関する規則 第八条
(通則)
平成十八年内閣府令第四十八号
法第百五十五条第二項及び第百五十九条第二項の規定による監査については、この章の定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、財産目録等又は決算報告に表示された情報とこれらに表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(通則)
投資法人の会計監査に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十八号)
第8条 (通則)
法第155条第2項及び第159条第2項の規定による監査については、この章の定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法第2条第1項に規定する監査のほか、財産目録等又は決算報告に表示された情報とこれらに表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。