投資法人の会計監査に関する規則 第六条

(計算関係書類に係る会計監査報告の通知期限)

平成十八年内閣府令第四十八号

会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定執行役員に対し、会計監査報告の内容を通知しなければならない。 一 計算関係書類(附属明細書を除く。)の全部を受領した日から四週間を経過した日 二 計算関係書類のうち附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 三 特定執行役員及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

2 計算関係書類については、特定執行役員が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3 前二項に規定する「特定執行役員」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条において同じ。)。 一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた執行役員 二 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った執行役員

第6条

(計算関係書類に係る会計監査報告の通知期限)

投資法人の会計監査に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十八号)

第6条 (計算関係書類に係る会計監査報告の通知期限)

会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定執行役員に対し、会計監査報告の内容を通知しなければならない。 一 計算関係書類(附属明細書を除く。)の全部を受領した日から四週間を経過した日 二 計算関係書類のうち附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 三 特定執行役員及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

2 計算関係書類については、特定執行役員が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3 前二項に規定する「特定執行役員」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条において同じ。)。 一 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた執行役員 二 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った執行役員

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