投資法人の会計監査に関する規則 第四条
(通則)
平成十八年内閣府令第四十八号
法第百三十条の規定による監査については、この章の定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(通則)
投資法人の会計監査に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十八号)
第4条 (通則)
法第130条の規定による監査については、この章の定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第2条第1項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。