特定目的会社の社員総会に関する規則 第三条
(招集の決定事項)
平成十八年内閣府令第五十三号
法第五十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第五十四条第一項第一号に規定する社員総会が定時社員総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時社員総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由 二 法第五十四条第一項第一号に規定する社員総会の場所が過去に開催した社員総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由 三 法第五十四条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。) 四 法第五十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからニまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。) 五 法第六十五条第一項において準用する会社法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項 六 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)