特定目的会社の社員総会に関する規則 第九条

(取締役等の説明義務)

平成十八年内閣府令第五十三号

法第六十五条第三項において読み替えて準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) 二 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより特定目的会社その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

第9条

(取締役等の説明義務)

特定目的会社の社員総会に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第五十三号)

第9条 (取締役等の説明義務)

法第65条第3項において読み替えて準用する会社法第314条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) 二 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより特定目的会社その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

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