特定目的会社の社員総会に関する規則 第二十三条
平成十八年内閣府令第五十三号
取締役が計算関係書類の承認に関する議案を提出する場合において、法第九十三条において準用する会社法第三百九十八条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容を記載しなければならない。
特定目的会社の社員総会に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第五十三号)
第23条
取締役が計算関係書類の承認に関する議案を提出する場合において、法第93条において準用する会社法第398条第1項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容を記載しなければならない。