特定目的会社の社員総会に関する規則 第二十三条の二

平成十八年内閣府令第五十三号

取締役が特定出資の併合に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該特定出資の併合を行う理由 二 法第三十八条において準用する会社法第百八十条第二項第一号及び第二号に掲げる事項の内容 三 法第五十四条第一項の決定をした日における資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号。以下「施行規則」という。)第四十五条の三第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

第23条の2

特定目的会社の社員総会に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第五十三号)

第23条の2

取締役が特定出資の併合に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該特定出資の併合を行う理由 二 法第38条において準用する会社法第180条第2項第1号及び第2号に掲げる事項の内容 三 法第54条第1項の決定をした日における資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第128号。以下「施行規則」という。)第45条の3第1号及び第2号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

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