特定目的会社の社員総会に関する規則 第二十条

(取締役の報酬等に関する議案)

平成十八年内閣府令第五十三号

取締役が取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第八十四条第一項各号に掲げる事項の算定の基準 二 議案が既に定められている法第八十四条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由 三 議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴

2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、社員総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各社員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

第20条

(取締役の報酬等に関する議案)

特定目的会社の社員総会に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第五十三号)

第20条 (取締役の報酬等に関する議案)

取締役が取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第84条第1項各号に掲げる事項の算定の基準 二 議案が既に定められている法第84条第1項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由 三 議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴

2 前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、社員総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各社員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定目的会社の社員総会に関する規則の全文・目次ページへ →