特定目的会社の社員総会に関する規則 第五条

(議決権行使書面)

平成十八年内閣府令第五十三号

法第五十五条第六項及び第五十六条第三項において準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第五十五条第六項及び第五十六条第三項において準用する会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄 二 第三条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が当該特定目的会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容 三 第三条第三号ヘ又は第四号ハに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項 四 議決権の行使の期限 五 議決権を行使すべき社員の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)

2 第三条第四号イ又はロに掲げる事項についての定めがある場合には、特定目的会社は、法第五十五条第三項の承諾をした特定社員又は法第五十六条第三項において準用する法第五十五条第三項の承諾をした社員の請求があった時に、当該特定社員又は社員に対して、法第五十五条第六項又は第五十六条第三項において準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3 第三条第四号ニに掲げる事項についての定めがある場合には、特定目的会社は、法第五十五条第三項の承諾をした特定社員又は法第五十六条第三項において準用する法第五十五条第三項の承諾をした社員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該特定社員又は社員に対して、法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。

4 同一の社員総会に関して特定社員又は優先出資社員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5 同一の社員総会に関して特定社員又は優先出資社員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

第5条

(議決権行使書面)

特定目的会社の社員総会に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第五十三号)

第5条 (議決権行使書面)

法第55条第6項及び第56条第3項において準用する会社法第301条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第55条第6項及び第56条第3項において準用する会社法第302条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄 二 第3条第3号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が当該特定目的会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容 三 第3条第3号ヘ又は第4号ハに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項 四 議決権の行使の期限 五 議決権を行使すべき社員の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)

2 第3条第4号イ又はロに掲げる事項についての定めがある場合には、特定目的会社は、法第55条第3項の承諾をした特定社員又は法第56条第3項において準用する法第55条第3項の承諾をした社員の請求があった時に、当該特定社員又は社員に対して、法第55条第6項又は第56条第3項において準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3 第3条第4号ニに掲げる事項についての定めがある場合には、特定目的会社は、法第55条第3項の承諾をした特定社員又は法第56条第3項において準用する法第55条第3項の承諾をした社員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該特定社員又は社員に対して、法第65条第3項において準用する会社法第325条の3第2項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。

4 同一の社員総会に関して特定社員又は優先出資社員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5 同一の社員総会に関して特定社員又は優先出資社員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

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