特定目的会社の社員総会に関する規則 第八条

(電磁的方法による議決権行使の期限)

平成十八年内閣府令第五十三号

法第六十五条第二項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の営業時間の終了時(第三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

第8条

(電磁的方法による議決権行使の期限)

特定目的会社の社員総会に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第五十三号)

第8条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

法第65条第2項において読み替えて準用する会社法第312条第1項に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の営業時間の終了時(第3条第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

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