特定目的会社の社員総会に関する規則 第十七条
(会計参与の解任に関する議案)
平成十八年内閣府令第五十三号
取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 会計参与の氏名又は名称 二 解任の理由 三 法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
(会計参与の解任に関する議案)
特定目的会社の社員総会に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第五十三号)
第17条 (会計参与の解任に関する議案)
取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 会計参与の氏名又は名称 二 解任の理由 三 法第77条第3項において準用する会社法第345条第1項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要