特定目的会社の社員総会に関する規則 第十二条

(取締役の選任に関する議案)

平成十八年内閣府令第五十三号

取締役が取締役の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 候補者の氏名、生年月日及び略歴 二 候補者の有する当該特定目的会社の特定出資又は優先出資の口数(内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行している場合にあっては、当該優先出資の種類及び種類ごとの口数) 三 候補者が当該特定目的会社の取締役に就任した場合において特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第六十五条第七号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実 四 候補者と特定目的会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 五 候補者が現に当該特定目的会社の取締役であるときは、当該特定目的会社における地位及び担当 六 就任の承諾を得ていないときは、その旨 七 候補者と当該特定目的会社との間で補償契約(法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要 八 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約(法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要

第12条

(取締役の選任に関する議案)

特定目的会社の社員総会に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第五十三号)

第12条 (取締役の選任に関する議案)

取締役が取締役の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 候補者の氏名、生年月日及び略歴 二 候補者の有する当該特定目的会社の特定出資又は優先出資の口数(内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行している場合にあっては、当該優先出資の種類及び種類ごとの口数) 三 候補者が当該特定目的会社の取締役に就任した場合において特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第44号)第65条第7号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実 四 候補者と特定目的会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 五 候補者が現に当該特定目的会社の取締役であるときは、当該特定目的会社における地位及び担当 六 就任の承諾を得ていないときは、その旨 七 候補者と当該特定目的会社との間で補償契約(法第96条の2において準用する会社法第430条の2第1項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要 八 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約(法第96条の2において準用する会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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