特定目的会社の社員総会に関する規則 第十四条

(監査役の選任に関する議案)

平成十八年内閣府令第五十三号

取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 候補者の氏名、生年月日及び略歴 二 候補者の有する当該特定目的会社の特定出資又は優先出資の口数(内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行している場合にあっては、当該優先出資の種類及び種類ごとの口数) 三 候補者が当該特定目的会社の監査役に就任した場合において特定目的会社の計算に関する規則第六十五条第七号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実 四 候補者が現に当該特定目的会社の監査役であるときは、当該特定目的会社における地位 五 特定目的会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 六 就任の承諾を得ていないときは、その旨 七 法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要 八 候補者と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要 九 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要

第14条

(監査役の選任に関する議案)

特定目的会社の社員総会に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第五十三号)

第14条 (監査役の選任に関する議案)

取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 候補者の氏名、生年月日及び略歴 二 候補者の有する当該特定目的会社の特定出資又は優先出資の口数(内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行している場合にあっては、当該優先出資の種類及び種類ごとの口数) 三 候補者が当該特定目的会社の監査役に就任した場合において特定目的会社の計算に関する規則第65条第7号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実 四 候補者が現に当該特定目的会社の監査役であるときは、当該特定目的会社における地位 五 特定目的会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 六 就任の承諾を得ていないときは、その旨 七 法第77条第3項において準用する会社法第345条第4項において準用する同条第1項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要 八 候補者と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要 九 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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