特定目的信託の権利者集会等に関する規則
平成十八年内閣府令第五十四号
第一条
(目的)
この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の委任に基づき特定目的信託の権利者集会等に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
第二条
(定義)
この府令において「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」又は「特定信託管理者」とは、それぞれ法第二条に規定する受益証券、受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者をいう。
第三条
(権利者集会の招集の場合における決定事項)
法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 第五条の規定により権利者集会参考書類(法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項に規定する権利者集会参考書類をいう。次条及び第五条において同じ。)に記載すべき事項 二 書面による議決権の行使の期限(権利者集会の日時以前の時であって、法第二百四十二条第二項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。) 三 一の受益証券の権利者が同一の議案につき法第二百四十五条第一項(法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第二百四十五条第一項又は同条第二項において準用する信託法第百十六条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益証券の権利者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 四 第六条第一項第一号の欄に記載がない議決権行使書面(法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第六条において同じ。)が招集者(法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条に規定する招集者をいう。以下この号及び第六条第二項において同じ。)に提出され、又は法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十六条第一項の規定により電磁的方法(法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第三号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により招集者に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容 五 法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 六 法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する信託法第百十七条第一項の規定による通知の方法を定めるとき(特定目的信託契約に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法
第四条
(権利者集会参考書類)
権利者集会参考書類に記載すべき事項は、次条に定めるところによる。
2 招集者(受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者をいう。以下同じ。)は、権利者集会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第二百四十二条第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から権利者集会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を受益証券の権利者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第五条
(権利者集会参考書類の記載事項)
権利者集会参考書類には、議案及び次の各号に掲げる議案の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 新たな代表権利者(以下この号において「新代表権利者」という。)の選任に関する議案次に掲げる事項 二 代表権利者の解任に関する議案次に掲げる事項 三 新たな受託信託会社等(以下この号において「新受託信託会社等」という。)の選任に関する議案次に掲げる事項 四 特定目的信託契約の変更に関する議案次に掲げる事項 五 前各号に掲げる議案以外の議案当該議案を提案した理由
2 権利者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、受益証券の権利者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する権利者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、権利者集会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項があることを明らかにしなければならない。
4 同一の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する招集通知(法第二百四十二条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この項及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、権利者集会参考書類に記載している事項又は権利者集会参考書類の交付に代えて電磁的方法により提供している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
第六条
(議決権行使書面)
法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄 二 第三条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項 三 第三条第四号に掲げる事項を定めたときは、同号の取扱いの内容 四 議決権の行使の期限 五 議決権を行使すべき受益証券の権利者の氏名又は名称及び当該受益証券の権利者が行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)又は割合
2 法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第三条第五号ロに掲げる事項を定めたときは、招集者は、法第二百四十二条第三項の承諾をした受益証券の権利者が請求をしたときに、当該受益証券の権利者に対して、法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
4 同一の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項(議決権行使書面の交付に代えて電磁的方法により提供している事項を含む。)がある場合には、当該事項は、当該受益証券の権利者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
第七条
(書面による議決権行使の期限)
法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十五条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第三条第二号の行使の期限とする。
第八条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十六条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第三条第五号イの行使の期限とする。
第九条
(受託信託会社等の説明義務)
法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 受益証券の権利者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) 二 受益証券の権利者が説明を求めた事項について説明をすることにより受託信託会社等その他の者(当該受益証券の権利者を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 受益証券の権利者が当該権利者集会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、受益証券の権利者が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
第十条
(権利者集会の議事録)
法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する信託法第百二十条の規定による権利者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 権利者集会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
3 権利者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 権利者集会が開催された日時及び場所 二 権利者集会の議事の経過の要領及びその結果 三 権利者集会に出席した受託信託会社等の代表者又は特定信託管理者の氏名又は名称 四 権利者集会の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
4 法第二百四十九条第一項において準用する会社法第七百三十五条の二第一項の規定により権利者集会の決議があったものとみなされた場合には、権利者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。 一 権利者集会の決議があったものとみなされた事項の内容 二 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 三 権利者集会の決議があったものとみなされた日 四 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
第十一条
(種類権利者集会)
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。 一 第三条法第二百五十三条において準用する法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第四号に規定する内閣府令で定める事項 二 第四条から第六条まで法第二百五十三条において準用する法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項に規定する権利者集会参考書類及び議決権行使書面 三 第七条法第二百五十三条において準用する法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十五条第二項に規定する内閣府令で定める時 四 第八条法第二百五十三条において準用する法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十六条第一項に規定する内閣府令で定める時 五 第九条法第二百五十三条において準用する法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合
2 法第二百五十三条において準用する法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する信託法第百二十条の規定による種類権利者集会の議事録の作成については、前条の規定を準用する。この場合において、当該種類権利者集会の議事録は、同条第三項各号及び第四項各号に掲げる事項のほか、法第二百五十二条第一項の規定により述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要を内容とするものでなければならない。
第一条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第十条
(特定目的信託の権利者集会等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に権利者集会又は種類権利者集会の招集の決定があった場合におけるその権利者集会又は種類権利者集会については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第八条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。