防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第一条

(留学)

平成十八年内閣府令第六十七号

国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下「法」という。)第十一条において準用する法第二条第二項の防衛省令で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして防衛大臣が定める研修とする。 一 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。 二 国が必要な費用を支出するものであること。 三 法第十一条において準用する法第二条第二項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。

第1条

(留学)

防衛省職員の留学費用の償還に関する省令の全文・目次(平成十八年内閣府令第六十七号)

第1条 (留学)

国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下「法」という。)第11条において準用する法第2条第2項の防衛省令で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして防衛大臣が定める研修とする。 一 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。 二 国が必要な費用を支出するものであること。 三 法第11条において準用する法第2条第2項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。

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