防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第七条
(法第十一条において準用する法第三条第一項の規定が適用されない場合)
平成十八年内閣府令第六十七号
法第十一条において準用する法第四条第四号の防衛省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 国際連合派遣自衛官、派遣職員又は交流派遣職員が、国際連合派遣自衛官の国際連合の業務、派遣職員の派遣先の機関の業務又は交流派遣職員の派遣先企業の業務を公務とみなした場合に法第十一条において準用する法第四条第一号に該当する場合 二 職員が、年齢六十年に達した日以後に自衛隊法の規定により退職した場合(引き続いて同法第四十一条の二第一項の規定により採用される場合に限る。) 三 前二号に掲げる場合のほか、法第十一条において準用する法第四条第一号から第三号までに掲げる場合に準ずる場合として防衛大臣が定める場合