防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第三条
(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)
平成十八年内閣府令第六十七号
防衛大臣又はその委任を受けた者は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第十一条において準用する法第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。
2 防衛大臣又はその委任を受けた者は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。
(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令の全文・目次(平成十八年内閣府令第六十七号)
第3条 (留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)
防衛大臣又はその委任を受けた者は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第11条において準用する法第2条第2項に規定するものである旨を明示しなければならない。
2 防衛大臣又はその委任を受けた者は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。