防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第九条

(一般職国家公務員等となった者に関する特例)

平成十八年内閣府令第六十七号

法第十一条において準用する法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する法第三条第三項の防衛省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法(以下「準用国家公務員法」という。)第七十九条、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十三条若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定若しくは同法第二十七条第二項の規定に基づく条例の規定若しくは自衛隊法第四十六条第二項に規定する公庫及び自衛隊法施行令第六十条の二に規定する法人に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「法人の就業規則等」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)又は裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定による職務の停止の期間 二 国家公務員法第八十二条、準用国家公務員法第八十二条、国会職員法第二十八条及び第二十九条第三号若しくは地方公務員法第二十九条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。) 三 国家公務員法第百八条の六第一項ただし書、準用国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間 四 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項、裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五条第一項の規定による育児休業をした期間 五 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第三条第一項、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第三条第一項若しくは地方公務員法第二十六条の五第一項の規定による自己啓発等休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる自発的な大学等における修学(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第二条第三項に規定する大学等における修学をいう。)若しくは国際協力の促進に資する外国における奉仕活動への参加のための休業をした期間 六 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第三条第一項、裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第三条第一項、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第三条第一項、国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第三条第一項若しくは地方公務員法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる外国に住所若しくは居所を定めて滞在する配偶者と当該住所若しくは居所において生活を共にするための休業をした期間

2 前項第一号イの規定の適用については、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第三条に規定する派遣職員(次条第一号ロにおいて「一般職派遣職員」という。)の派遣先の機関の業務、官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員(次条第一号ロにおいて「一般職交流派遣職員」という。)の派遣先企業(官民人事交流法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。次条第一号ロにおいて同じ。)の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第一号ロにおいて同じ。)又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号。以下「法科大学院派遣法」という。)第四条第三項若しくは第十一条第一項の規定により派遣された者(次条第一号ロにおいて「法科大学院派遣職員」という。)の派遣された法科大学院(法科大学院派遣法第二条第一項に規定する法科大学院をいう。次条第一号ロにおいて同じ。)における教授、准教授その他の教員(以下この条及び次条第一号ロにおいて「教授等」という。)の業務(当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項又は地方公務員災害補償法第二条第二項に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第一号ロにおいて同じ。)を公務とみなす。

第9条

(一般職国家公務員等となった者に関する特例)

防衛省職員の留学費用の償還に関する省令の全文・目次(平成十八年内閣府令第六十七号)

第9条 (一般職国家公務員等となった者に関する特例)

法第11条において準用する法第5条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する法第3条第3項の防衛省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 一 国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第79条、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)において準用する国家公務員法(以下「準用国家公務員法」という。)第79条、国会職員法(昭和二十二年法律第85号)第13条若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第28条第2項の規定若しくは同法第27条第2項の規定に基づく条例の規定若しくは自衛隊法第46条第2項に規定する公庫及び自衛隊法施行令第60条の2に規定する法人に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「法人の就業規則等」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)又は裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第137号)第39条の規定による職務の停止の期間 二 国家公務員法第82条、準用国家公務員法第82条、国会職員法第28条及び第29条第3号若しくは地方公務員法第29条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。) 三 国家公務員法第108条の6第1項ただし書、準用国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間 四 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第109号)第3条第1項、裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第111号)第2条第1項、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第108号)第3条第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第110号)第2条第1項又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第5条第1項の規定による育児休業をした期間 五 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第45号)第3条第1項、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第3条第1項若しくは地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる自発的な大学等における修学(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第2条第3項に規定する大学等における修学をいう。)若しくは国際協力の促進に資する外国における奉仕活動への参加のための休業をした期間 六 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第78号)第3条第1項、裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第91号)第3条第1項、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第3条第1項、国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第80号)第3条第1項若しくは地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる外国に住所若しくは居所を定めて滞在する配偶者と当該住所若しくは居所において生活を共にするための休業をした期間

2 前項第1号イの規定の適用については、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第117号)第3条に規定する派遣職員(次条第1号ロにおいて「一般職派遣職員」という。)の派遣先の機関の業務、官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員(次条第1号ロにおいて「一般職交流派遣職員」という。)の派遣先企業(官民人事交流法第7条第3項に規定する派遣先企業をいう。次条第1号ロにおいて同じ。)の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号ロにおいて同じ。)又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第40号。以下「法科大学院派遣法」という。)第4条第3項若しくは第11条第1項の規定により派遣された者(次条第1号ロにおいて「法科大学院派遣職員」という。)の派遣された法科大学院(法科大学院派遣法第2条第1項に規定する法科大学院をいう。次条第1号ロにおいて同じ。)における教授、准教授その他の教員(以下この条及び次条第1号ロにおいて「教授等」という。)の業務(当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項又は地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号ロにおいて同じ。)を公務とみなす。

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