防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第二条

(留学費用)

平成十八年内閣府令第六十七号

法第十一条において準用する法第二条第三項の防衛省令で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。 一 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費 二 留学に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用(防衛大学校理工学研究科若しくは総合安全保障研究科又は防衛医科大学校医学教育部医学研究科の課程に在学した職員に係るものにあっては、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十六条の五第一項第二号に定める授業料に相当する費用をいう。) 三 留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用

第2条

(留学費用)

防衛省職員の留学費用の償還に関する省令の全文・目次(平成十八年内閣府令第六十七号)

第2条 (留学費用)

法第11条において準用する法第2条第3項の防衛省令で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。 一 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)による旅費 二 留学に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用(防衛大学校理工学研究科若しくは総合安全保障研究科又は防衛医科大学校医学教育部医学研究科の課程に在学した職員に係るものにあっては、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第179号)第126条の5第1項第2号に定める授業料に相当する費用をいう。) 三 留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用

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