防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第八条
平成十八年内閣府令第六十七号
法第十一条において準用する法第四条第六号の防衛省令で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により一般職国家公務員等(自衛隊法第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令の全文・目次(平成十八年内閣府令第六十七号)
第8条
法第11条において準用する法第4条第6号の防衛省令で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により一般職国家公務員等(自衛隊法第46条第2項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。