防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第六条
(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)
平成十八年内閣府令第六十七号
法第十一条において準用する法第三条第三項第一号の防衛省令で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。 一 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間 二 自衛隊法施行令第五十六条に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
2 前項第一号の規定の適用については、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官(次条第一号において「国際連合派遣自衛官」という。)の国際連合の業務、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第三条に規定する派遣職員(次条第一号において「派遣職員」という。)の派遣先の機関の業務又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号。以下「官民人事交流法」という。)第二十四条第一項において準用する官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員(次条第一号において「交流派遣職員」という。)の派遣先企業(官民人事交流法第二十四条第一項において準用する官民人事交流法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。次条第一号において同じ。)の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第一号において同じ。)を公務とみなす。