日本郵政株式会社法施行規則 第一条
(目的達成業務の認可の申請)
平成十八年総務省令第三号
日本郵政株式会社(以下「会社」という。)は、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により会社の目的を達成するために必要な業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容 二 業務の開始の時期 三 業務の収支の見込み 四 業務を行う理由
(目的達成業務の認可の申請)
日本郵政株式会社法施行規則の全文・目次(平成十八年総務省令第三号)
第1条 (目的達成業務の認可の申請)
日本郵政株式会社(以下「会社」という。)は、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第98号。以下「法」という。)第4条第2項の規定により会社の目的を達成するために必要な業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容 二 業務の開始の時期 三 業務の収支の見込み 四 業務を行う理由