日本郵政株式会社法施行規則 第三条

(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)

平成十八年総務省令第三号

会社は、法第八条第一項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。) 二 会社法第二百四十一条第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項 三 前号に規定する場合を除き、会社法第二百三十八条第一項第二号に規定する場合において金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるとき又は同項第三号に規定する場合において払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、当該条件又は当該金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 四 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法 五 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 六 募集新株予約権の払込金額の使途 七 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由

第3条

(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)

日本郵政株式会社法施行規則の全文・目次(平成十八年総務省令第三号)

第3条 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)

会社は、法第8条第1項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 募集事項(会社法第238条第1項に規定する募集事項をいう。) 二 会社法第241条第1項から第3項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項 三 前号に規定する場合を除き、会社法第238条第1項第2号に規定する場合において金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるとき又は同項第3号に規定する場合において払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、当該条件又は当該金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 四 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法 五 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 六 募集新株予約権の払込金額の使途 七 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由

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