日本郵政株式会社法施行規則 第九条

(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

平成十八年総務省令第三号

会社は、法第十一条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の額及び次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 剰余金の配当をする場合会社法第四百五十四条第一項各号に掲げる事項(同条第二項又は第四項の規定により、それぞれ同条第二項各号又は同条第四項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。) 二 剰余金の額を減少して、資本金の額を増加する場合会社法第四百五十条第一項各号に掲げる事項 三 剰余金の額を減少して、資本準備金又は利益準備金の額を増加する場合会社法第四百五十一条第一項各号に掲げる事項 四 任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前二号に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をする場合会社法第四百五十二条後段の事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類 二 最終事業年度(会社法第二条第二十四号に規定する最終事業年度をいう。)に係る計算書類(同法第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。)及び同法第四百四十六条各号に掲げる額を記載した書類(同法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類を作成した場合にあっては、当該臨時計算書類を含む。)

第9条

(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

日本郵政株式会社法施行規則の全文・目次(平成十八年総務省令第三号)

第9条 (剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

会社は、法第11条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の額及び次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 剰余金の配当をする場合会社法第454条第1項各号に掲げる事項(同条第2項又は第4項の規定により、それぞれ同条第2項各号又は同条第4項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。) 二 剰余金の額を減少して、資本金の額を増加する場合会社法第450条第1項各号に掲げる事項 三 剰余金の額を減少して、資本準備金又は利益準備金の額を増加する場合会社法第451条第1項各号に掲げる事項 四 任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前二号に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をする場合会社法第452条後段の事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類 二 最終事業年度(会社法第2条第24号に規定する最終事業年度をいう。)に係る計算書類(同法第435条第2項に規定する計算書類をいう。)及び同法第446条各号に掲げる額を記載した書類(同法第441条第1項に規定する臨時計算書類を作成した場合にあっては、当該臨時計算書類を含む。)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本郵政株式会社法施行規則の全文・目次ページへ →