日本郵政株式会社法施行規則 第八条
(定款の変更の決議の認可の申請)
平成十八年総務省令第三号
会社は、法第十一条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に、定款の変更に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(定款の変更の決議の認可の申請)
日本郵政株式会社法施行規則の全文・目次(平成十八年総務省令第三号)
第8条 (定款の変更の決議の認可の申請)
会社は、法第11条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に、定款の変更に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。