日本郵政株式会社法施行規則 第十一条

(財務諸表)

平成十八年総務省令第三号

法第十二条に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第二号、第五号及び第六号に掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。 一 株主資本等変動計算書 二 キャッシュ・フロー計算書 三 附属明細表 四 連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表をいう。) 五 中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。) 六 中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書をいう。)

2 会社は、法第十二条の規定による提出をしようとするときは、毎事業年度終了後(前項第五号に掲げる書類にあっては中間連結会計期間終了後、同項第六号に掲げる書類にあっては中間会計期間終了後)三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

3 法第十二条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類(第二号及び第六号に掲げる書類については、作成した場合に限る。)は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の規定により、同項第四号及び第五号に掲げる書類(第五号に掲げる書類については、作成した場合に限る。)は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)の規定により、それぞれ作成しなければならない。

4 法第十二条に規定する事業報告書は、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十五条第一号イに規定する様式(経理の状況に係る部分(主な資産及び負債の内容に係る部分を除く。)を除く。)に準じて作成しなければならない。

第11条

(財務諸表)

日本郵政株式会社法施行規則の全文・目次(平成十八年総務省令第三号)

第11条 (財務諸表)

法第12条に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第2号、第5号及び第6号に掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。 一 株主資本等変動計算書 二 キャッシュ・フロー計算書 三 附属明細表 四 連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表をいう。) 五 中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。) 六 中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書をいう。)

2 会社は、法第12条の規定による提出をしようとするときは、毎事業年度終了後(前項第5号に掲げる書類にあっては中間連結会計期間終了後、同項第6号に掲げる書類にあっては中間会計期間終了後)三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

3 法第12条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類(第2号及び第6号に掲げる書類については、作成した場合に限る。)は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号)の規定により、同項第4号及び第5号に掲げる書類(第5号に掲げる書類については、作成した場合に限る。)は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号)の規定により、それぞれ作成しなければならない。

4 法第12条に規定する事業報告書は、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第5号)第15条第1号イに規定する様式(経理の状況に係る部分(主な資産及び負債の内容に係る部分を除く。)を除く。)に準じて作成しなければならない。

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