日本郵政株式会社法施行規則 第十三条
(情報の公表)
平成十八年総務省令第三号
法第十六条第一項に規定する情報は、法第十二条の規定により総務大臣に提出した書類の内容とする。
2 会社は、法第十六条第一項の規定により公表を行う場合には、前項に規定する書類(法第十二条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる書類に限る。)の内容が、第十一条第三項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による監査証明を受けるとともに、監査報告書を法第十二条の規定により提出する書類と併せて総務大臣に提出しなければならない。
3 法第十六条第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。 一 法第四条第二項の規定による認可を受けたとき当該認可を受けた業務の内容 二 法第九条の規定による認可を受けたとき当該認可を受けた決議の対象となる会社の取締役又は監査役の氏名及び役職 三 法第十条の規定による認可を受けたとき当該認可を受けた事業計画の内容
4 法第十六条第一項の規定による公表は、法第十二条の規定による提出をした後速やかに、公表事項を記載した書類を会社の主たる営業所及び事務所に備え、又は当該事項を会社の主たる営業所及び事務所に備え置く電子計算機その他の機器の映像面に必要に応じ直ちに表示させて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
5 第三項の公表は、法第四条第二項、法第九条又は法第十条の規定による認可を受けた後速やかに、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。