日本郵政株式会社法施行規則 第十条

(合併、会社分割又は解散の決議の認可の申請)

平成十八年総務省令第三号

会社は、法第十一条の規定により合併、会社分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号、第三号及び第四号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項 二 会社の株主であって、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数 三 合併、会社分割又は解散の時期 四 合併、会社分割又は解散の理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。 一 合併、会社分割又は解散に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類 二 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面 三 合併又は会社分割の主要な条件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書 五 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類

第10条

(合併、会社分割又は解散の決議の認可の申請)

日本郵政株式会社法施行規則の全文・目次(平成十八年総務省令第三号)

第10条 (合併、会社分割又は解散の決議の認可の申請)

会社は、法第11条の規定により合併、会社分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号、第3号及び第4号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項 二 会社の株主であって、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数 三 合併、会社分割又は解散の時期 四 合併、会社分割又は解散の理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。 一 合併、会社分割又は解散に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類 二 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面 三 合併又は会社分割の主要な条件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書 五 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類

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