行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十二条の送付に要する費用の納付方法を定める省令
平成十八年総務省令第二十八号
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- 法令名: 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十二条の送付に要する費用の納付方法を定める省令
- 法令番号: 平成十八年総務省令第二十八号
- 公布日: 2006-03-14