地方債に関する省令 第一条の二

(法第三十三条の五の三の額の算定方法)

平成十八年総務省令第五十四号

法第三十三条の五の三に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 一 都道府県イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 二 市町村及び特別区イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

第1条の2

(法第三十三条の五の三の額の算定方法)

地方債に関する省令の全文・目次(平成十八年総務省令第五十四号)

第1条の2 (法第三十三条の五の三の額の算定方法)

法第33条の5の3に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 一 都道府県イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 二 市町村及び特別区イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

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