地方債に関する省令 第三条

(減債基金積立不足額を考慮して算定した額)

平成十八年総務省令第五十四号

令第十一条第三号の総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定したものとする。

2 当該年度の前年度の減債基金残高のうち年度を超えて一般会計又は特別会計に貸し付けられたものの額がある場合における前項の規定の適用については、当該額を当該年度の前年度の減債基金残高から控除するものとする。

第3条

(減債基金積立不足額を考慮して算定した額)

地方債に関する省令の全文・目次(平成十八年総務省令第五十四号)

第3条 (減債基金積立不足額を考慮して算定した額)

令第11条第3号の総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定したものとする。

2 当該年度の前年度の減債基金残高のうち年度を超えて一般会計又は特別会計に貸し付けられたものの額がある場合における前項の規定の適用については、当該額を当該年度の前年度の減債基金残高から控除するものとする。

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