地方債に関する省令 第九条

(一般会計等に含まれない特別会計)

平成十八年総務省令第五十四号

令第十四条第三号に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。

第9条

(一般会計等に含まれない特別会計)

地方債に関する省令の全文・目次(平成十八年総務省令第五十四号)

第9条 (一般会計等に含まれない特別会計)

令第14条第3号に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。

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