地方債に関する省令 第十三条
(地方債の届出を要しない場合)
平成十八年総務省令第五十四号
法第五条の三第六項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、第一条各号に掲げる場合(同条第七号に掲げる場合にあっては、令第七条各号に掲げる資金以外の資金による地方債に係る場合に限る。)とする。
(地方債の届出を要しない場合)
地方債に関する省令の全文・目次(平成十八年総務省令第五十四号)
第13条 (地方債の届出を要しない場合)
法第5条の3第6項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、第1条各号に掲げる場合(同条第7号に掲げる場合にあっては、令第7条各号に掲げる資金以外の資金による地方債に係る場合に限る。)とする。