地方債に関する省令 第十六条

(協議書の様式)

平成十八年総務省令第五十四号

令第二条第二項の協議書の様式は、別記様式第一号及び別記様式第四号のとおりとする。

2 地方公共団体は、法第五条の三第一項の規定による協議を行う際に既に別記様式第四号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。

第16条

(協議書の様式)

地方債に関する省令の全文・目次(平成十八年総務省令第五十四号)

第16条 (協議書の様式)

令第2条第2項の協議書の様式は、別記様式第1号及び別記様式第4号のとおりとする。

2 地方公共団体は、法第5条の3第1項の規定による協議を行う際に既に別記様式第4号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。

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