地方債に関する省令 第十四条の四

(市町村の廃置分合等があった場合の連結実質赤字比率の算定方法)

平成十八年総務省令第五十四号

当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、法第五条の三第四項第三号に規定する連結実質赤字比率(次項において「連結実質赤字比率」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。 一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号。以下「健全化法」という。)第二条第二号イからニまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の同号イからニまでに掲げる額とみなして算定した当該市町村の同号に規定する連結実質赤字額(以下この条において「連結実質赤字額」という。)を第十四条の二の規定により算定した同条に規定する普通交付税の額等に基づき算定した当該年度の前年度の標準財政規模の額(以下この条及び次条において「標準財政規模の額」という。)で除して得た数値 二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上健全化法第二条第二号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の連結実質赤字額を按分して得た額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値 三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の健全化法第二条第二号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上健全化法第二条第二号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の連結実質赤字額を按分して得た額を合算して得た額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値

2 当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により令第十条に規定する一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における当該年度の前年度の連結実質赤字比率の算定方法は、次に定めるところによる。 一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の健全化法第二条第二号イからニまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の同号イからニまでに掲げる額とみなして算定した当該市町村の当該年度の前年度の連結実質赤字額を当該年度の前々年度の標準財政規模の額で除して得た数値 二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上当該年度の前年度の健全化法第二条第二号イ及びロに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の当該年度の前年度の連結実質赤字額を按分して得た額を当該年度の前々年度の標準財政規模の額で除して得た数値 三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の前年度の健全化法第二条第二号イ及びロに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上当該年度の前年度の健全化法第二条第二号イ及びロに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の前年度の連結実質赤字額を按分して得た額を合算して得た額を当該年度の前々年度の標準財政規模の額で除して得た数値

第14条の4

(市町村の廃置分合等があった場合の連結実質赤字比率の算定方法)

地方債に関する省令の全文・目次(平成十八年総務省令第五十四号)

第14条の4 (市町村の廃置分合等があった場合の連結実質赤字比率の算定方法)

当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、法第5条の3第4項第3号に規定する連結実質赤字比率(次項において「連結実質赤字比率」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。 一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第94号。以下「健全化法」という。)第2条第2号イからニまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の同号イからニまでに掲げる額とみなして算定した当該市町村の同号に規定する連結実質赤字額(以下この条において「連結実質赤字額」という。)を第14条の2の規定により算定した同条に規定する普通交付税の額等に基づき算定した当該年度の前年度の標準財政規模の額(以下この条及び次条において「標準財政規模の額」という。)で除して得た数値 二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上健全化法第2条第2号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の連結実質赤字額を按分して得た額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値 三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の健全化法第2条第2号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上健全化法第2条第2号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の連結実質赤字額を按分して得た額を合算して得た額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値

2 当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、地方自治法第233条第1項の規定により令第10条に規定する一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における当該年度の前年度の連結実質赤字比率の算定方法は、次に定めるところによる。 一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の健全化法第2条第2号イからニまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の同号イからニまでに掲げる額とみなして算定した当該市町村の当該年度の前年度の連結実質赤字額を当該年度の前々年度の標準財政規模の額で除して得た数値 二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上当該年度の前年度の健全化法第2条第2号イ及びロに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の当該年度の前年度の連結実質赤字額を按分して得た額を当該年度の前々年度の標準財政規模の額で除して得た数値 三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の前年度の健全化法第2条第2号イ及びロに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上当該年度の前年度の健全化法第2条第2号イ及びロに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の前年度の連結実質赤字額を按分して得た額を合算して得た額を当該年度の前々年度の標準財政規模の額で除して得た数値

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