日本郵政株式会社の経営委員会の議事録に関する規則 第一条

(経営委員会の議事録)

平成十八年総務省令第七十二号

郵政民営化法(以下「法」という。)第四十四条第八項の規定による経営委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 経営委員会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四十四条第九項に規定する電磁的記録をいう。第三条から第五条までにおいて同じ。)をもって作成しなければならない。

3 経営委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 経営委員会が開催された日時及び場所 二 経営委員会の議事の経過の要領及びその結果 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名 四 法第四十四条第六項の規定により経営委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要 五 委員及び監査役以外の者が経営委員会に出席した場合には、その者の氏名 六 経営委員会の議長が存するときは、議長の氏名

第1条

(経営委員会の議事録)

日本郵政株式会社の経営委員会の議事録に関する規則の全文・目次(平成十八年総務省令第七十二号)

第1条 (経営委員会の議事録)

郵政民営化法(以下「法」という。)第44条第8項の規定による経営委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 経営委員会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第44条第9項に規定する電磁的記録をいう。第3条から第5条までにおいて同じ。)をもって作成しなければならない。

3 経営委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 経営委員会が開催された日時及び場所 二 経営委員会の議事の経過の要領及びその結果 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名 四 法第44条第6項の規定により経営委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要 五 委員及び監査役以外の者が経営委員会に出席した場合には、その者の氏名 六 経営委員会の議長が存するときは、議長の氏名

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