日本郵政株式会社の経営委員会の議事録に関する規則 第三条

(署名又は記名押印に代わる措置)

平成十八年総務省令第七十二号

法第四十四条第九項に規定する総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第3条

(署名又は記名押印に代わる措置)

日本郵政株式会社の経営委員会の議事録に関する規則の全文・目次(平成十八年総務省令第七十二号)

第3条 (署名又は記名押印に代わる措置)

法第44条第9項に規定する総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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