日本郵政株式会社の経営委員会の議事録に関する規則 第二条
(電磁的記録)
平成十八年総務省令第七十二号
法第四十四条第九項に規定する総務省令で定める電磁的記録は、日本郵政株式会社(以下「会社」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
日本郵政株式会社の経営委員会の議事録に関する規則の全文・目次(平成十八年総務省令第七十二号)
第2条 (電磁的記録)
法第44条第9項に規定する総務省令で定める電磁的記録は、日本郵政株式会社(以下「会社」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。