日本郵政株式会社の経営委員会の議事録に関する規則 第五条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
平成十八年総務省令第七十二号
法第四十五条第二項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
日本郵政株式会社の経営委員会の議事録に関する規則の全文・目次(平成十八年総務省令第七十二号)
第5条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第45条第2項第2号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。