日本郵政株式会社の経営委員会の議事録に関する規則 第四条
(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)
平成十八年総務省令第七十二号
法第四十四条第八項に規定する議事録が書面をもって作成されているときは、会社は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2 会社は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示したものを会社の本店において閲覧又は謄写に供することができる。