納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令 第一条

(掲示)

平成十八年総務省令第九十九号

公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第三十四条第八項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を、各特定業務取扱事業所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトへの掲載により公表しなければならない。

第1条

(掲示)

納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の全文・目次(平成十八年総務省令第九十九号)

第1条 (掲示)

公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第34条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第34条第8項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を、各特定業務取扱事業所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトへの掲載により公表しなければならない。

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