納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令 第三条

(請求書類の送付)

平成十八年総務省令第九十九号

公共サービス実施民間事業者は、法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により納税証明書又は印鑑登録証明書を引き渡したときは、遅滞なく、特定業務従事者をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの業務に係る委託地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市又は区若しくは総合区)の長に送付させるものとする。

2 前項の規定は、法第三十四条第一項の規定に基づき住民票等の写し等を引き渡した場合について準用する。この場合において、前項中「市又は区若しくは総合区」とあるのは、「区又は総合区」と読み替えるものとする。

第3条

(請求書類の送付)

納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の全文・目次(平成十八年総務省令第九十九号)

第3条 (請求書類の送付)

公共サービス実施民間事業者は、法第23条において準用する法第20条第1項の規定に基づき締結した契約により納税証明書又は印鑑登録証明書を引き渡したときは、遅滞なく、特定業務従事者をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの業務に係る委託地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、市又は区若しくは総合区)の長に送付させるものとする。

2 前項の規定は、法第34条第1項の規定に基づき住民票等の写し等を引き渡した場合について準用する。この場合において、前項中「市又は区若しくは総合区」とあるのは、「区又は総合区」と読み替えるものとする。

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