納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令 第二条

(本人確認の方法)

平成十八年総務省令第九十九号

法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により納税証明書(法第三十四条第一項第二号に規定する納税証明書をいう。以下同じ。)、住民票等の写し等(同項第三号に規定する住民票の写し等又は除票の写し等をいう。以下同じ。)又は印鑑登録証明書(同項第五号に規定する印鑑登録証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第三十四条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。

第2条

(本人確認の方法)

納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の全文・目次(平成十八年総務省令第九十九号)

第2条 (本人確認の方法)

法第23条において準用する法第20条第1項の規定に基づき締結した契約により納税証明書(法第34条第1項第2号に規定する納税証明書をいう。以下同じ。)、住民票等の写し等(同項第3号に規定する住民票の写し等又は除票の写し等をいう。以下同じ。)又は印鑑登録証明書(同項第5号に規定する印鑑登録証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第34条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。

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