非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令

平成十八年総務省令第百十号

第一条

(損害補償のうち休業補償を行わない場合)

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「令」という。)第五条ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合

第二条

(傷病等級)

令第五条の二第一項第二号に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第一のとおりとする。

第三条

(障害等級に該当する障害)

令第六条第二項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。

2 別表第二に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

第四条

(介護補償に係る障害)

令第六条の二第一項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定める障害とする。

第五条

(特定障害状態)

令第八条第一項第四号の総務省令で定める障害の状態は、別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

第一条

(施行期日等)

この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

第二条

(経過措置)

平成十八年四月一日からこの省令の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第二の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表の七級の項第五号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の八級の項に相当する障害があるものとする。

2 平成十八年四月一日からこの省令の施行の日までに、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百十五号)による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)及びこの省令の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新令及びこの省令の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。

第三条

(非常勤消防団員等に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合を定める省令の廃止)

非常勤消防団員等に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合を定める省令(昭和六十二年自治省令第十九号)は、廃止する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「政令」という。)第二条第三項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。

第三条

非常勤消防団員等が施行日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合(施行日以後に政令第八条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は政令第八条の二第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に政令第九条の二第二号に該当することとなった場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

第四条

非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この省令による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(以下「旧省令」という。)別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、附則第二条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から、この省令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第二の規定を適用する。

第五条

非常勤消防団員等が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において政令第九条の二第二号に該当することとなった場合であって、当該非常勤消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧省令別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において政令第八条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧省令別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三条の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は当該変更があった日から新省令別表第二の規定を適用する。

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